ここではAVに出演する際、契約を締結する前に知っておかなければならない事を、AV新法(いわゆる「AV出演被害防止・救済法」)を交えながら、解説します。
AV新法とは?
2022年6月22日に公布され同年6月23日より施行されたAV出演被害防止・救済法(通称:AV新法)の事を指し、出演強要や騙しなどによって被害を受けた女性を救済するために誕生した法律です。主に内閣府主導で風俗営業法、職業安定法、労働者派遣法を元に制定されたものですが、検証期間が短く余りにも早期に制定されたため、現実に沿った内容ではない部分も見受けられます。
Demeritデメリット
AV新法律によって、出演期間制限が設けられた事により、すぐにお金が必要になった時に稼ぐことができる「セーフティーゾーンの位置づけ(すぐに短期で高収入)」からはかなり外れてしまう事となりました。また、周知されないまま制定されたため、混乱が生じ、出演予定だった作品が急遽キャンセルとなり、結果、収入が減る事態となった女優さんもいました。
Meritメリット
今まで適正にやってた方々はこの新法律に対し納得できない部分は多々ありそうです。
しかし悪質な人間は少なからず世の中には存在し、それらの悪人から身を守るための位置づけとして制定された側面もあり、出演強要、ならびに、契約書を交わさない、非合法作品へ出演させるという悪質なAVプロダクション・AVメーカー・AV制作者は、販売差し止めや法的に罰する事も可能となりました。
本記事はAV新法の内容を踏まえながら、AV出演契約に必要な事を記載します。今後AVなどの出演を検討する女性がいました際に、少しでも自身が有利になるためのものとして活用してもらえたら本望です。
出演経路
まず大前提として、このAV新法が制定された理由は、出演経路が大きな問題となっています。通常AVプロダクション、またはAV制作メーカーに応募し、面接・説明を経て、契約となります。
しかし現在においても、一部の方はAV関係やAVプロダクションのホームページを見て応募していません。
- 悪質プロダクションからの斡旋・紹介・出演強要
- 路上・SNSのスカウトマンからの紹介・斡旋
- 違約金や借金(売掛含む)からの出演強要
また、路上やSNSで知り合ったスカウトマン、店舗で知り合ったホストなどから、脅迫・色恋・騙し、様々な手法でAVを斡旋・紹介されるケースが多くあります。
AV出演は自分で探す事が大切
AVプロダクションの注意点
AVプロダクションは様々な女優を抱え、様々なジャンルのAVメーカーと繋がりがあります。大手プロダクションであれば国内メーカー(基本的に国内メーカーは修正済の合法)作品のみの取り扱いとなりますが、一部のAVプロダクションは海外作品(いわゆる「無修正」日本で撮影する時点で違法で、出演・制作共に罰則対象です)を取り扱う場合もあります。
AVプロダクションに面接に行った際には、自身が求める希望・要望をきちんと伝え、国内外での作品のどちらか、またおおよその契約条件や出演料相場などの条件を聞く事が重要です。最終的に出演料はAVメーカーが判断する側面もありますのでAVプロダクションでは確約はできない部分もあると思いますが、どちらにせよ、自身でそれらの条件や内容が納得できない場合は、検討案件にして契約を結ばない事が重要です。
同時に条件が納得いかない場合は、他のAVプロダクションにも面接に行って話を聞くべきです。
仮に、複数のAVプロダクションに行ってみて自身の条件に納得できない場合は、それが現在のおおよその相場である事も留意すべき内容となります。
希望をしっかり伝え、条件を聞き、自身で判断する
AV制作者への直接出演
AV作品の出演は、AVプロダクションに所属しなくても可能です。いわゆる、フリーのAV女優として、個人やサークルが制作する同人AV(フリーランスAV)に出演する場合に該当します。
しかし、これらの作品に出演する際に注意する点は、契約書がなかったり、出演詳細が記載されていなかったり、非合法作品(無修正等)だったりする可能性があります。現在ではAV新法と共に、これらの出演契約書がない時点で違法と判断されますため、契約書の用意がないAV作品への絶対に出演しないよう注意しましょう。
逆に、契約書がAV新法を元に用意されており、それらの契約を締結して出演する場合には、合法のため、問題はありません。
契約書の内容確認必須(契約書がない場合は出演は避けるべき)
自画撮りやサブスク
AV作品であっても、自身が出演・制作した動画の販売や、マイファンズやキャンドファンズのサブスクリプションサービスを展開を行う場合は、自身ですべてが完結するため、特段契約書は必要ありません。
あくまでカップルやサークルなど、第三者が運営・管理する場合に限り、AV新法または関連する法令に則った契約書の締結は必要不可欠です。
自己完結型以外は契約書は必須
AV新法の主な内容
AV新法を抜粋すると次の通りです。
- AV作品ごとに出演契約書の締結が必要(出演内容の説明)
- 出演契約後、撮影までに原則1カ月間の期間が必要
- 撮影後、4カ月間は公表(販売含む)しないこと
- 公表から1年間は無条件に契約解除は可能(※1)
- 契約なしでの公表、契約の取消・解除をした場合は、販売・配信停止請求ができる(※2)
契約解除は自由。出演料の問題は別。
※2)AV出演契約書が締結されずに撮影されたAVは、そもそも公開・販売する事を法的に認めないという意味合いでもあります。その為、出演契約書が交わされていない作品については、販売や配信停止の請求が可能、出演料の返還などの原状回復義務もありません。しかしこれらの請求は多くの手続きが必要で、個人で簡単に行える事ではありません。後述でもございますが、契約書のない撮影は断固として承諾しないのが無難です。
1カ月4カ月ルール
上記でもお話した通り、出演契約を結んでから1か月、販売開始は撮影してから4か月、という「1か月4か月ルール」がAV新法では組みまこれています。
通常、適正AVで出演する女性は、①AVプロダクションで面接、②所属契約後にAVプロダクションにて宣材撮影、③それらの宣材を元にAVプロダクションがメーカーに宣伝、④AVメーカーに面接、⑤契約締結、⑥撮影を行います。
上記の流れからプロダクションに所属してすぐに出演できる作品は現在では殆どありません。
これらの側面から正規の手順では「すぐに短期で高収入」は得られにくい環境となりました。
この1か月4カ月ルールはAV新法で定められていますが、その期間を変更しても特に罰則はありません。女優が希望すれば特約として「出演契約を結んでから1か月未満」でも契約から撮影を行う事は可能になるかもしれません。
しかし罰則はなくても制作者側はAV新法に則っていないとして、出演女優の解除権が通常の1年間から5年間(※)に延長されます。そのため、対応するAVプロダクションやAVメーカーは少数となる事が予想されます。
※1年間でも5年間でも一緒ですが、注意して欲しい点として、契約の解除権は有しますが、原状回復義務(出演料の返還、またはそれらの契約解除に伴う相当の解約金)は別問題のため、付随して発生します。
AV新法・出演詳細
契約から出演までの期間に関する事以外でも、AV新法では次の内容を契約締結に記載する事が重要とされています。
- 出演料(報酬・給料)
- 出演内容の詳細
- 公表範囲(宣伝・販売サイト等)
出演条件の確認が重要
違法と判断される契約
次の場合は違法と判断される場合があります。現時点で送検・逮捕されている方もいます。
- AV出演契約書がない
- 契約書がAV新法に則られていない
- 出演契約に違約金(※)
- 非合法作品(例として無修正等)
契約締結は慎重に。
まとめ
AV女優として活動し、多くのAV出演を行いたい、AVでしっかり稼ぎたい、という場合は、AVプロダクションに面接に行くのがオススメです。
逆にアルバイトとして、短期で稼ぐ形であれば、AV制作者(メーカー・サークル・個人)からの出演も選択に入るかと思います。
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